登記済証 [ トウキズミショウ ]
不動産の権利証のこと。登記が完了した証として、登記所が交付する全ての書面のことを指す。
売買や相続・贈与などで土地や建物を取得し、書類を提出してその不動産の権利を登記した場合、登記所は「登記済」という印を押した書類を不動産取得者に返還する。この印の押された書類を登記済証と言う。
また不動産を売却する際には、登記所にその登記済証を提出しなければならない。紛失しても再発行はされないため、保証書で代用することになる。
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不動産の権利証のこと。登記が完了した証として、登記所が交付する全ての書面のことを指す。
売買や相続・贈与などで土地や建物を取得し、書類を提出してその不動産の権利を登記した場合、登記所は「登記済」という印を押した書類を不動産取得者に返還する。この印の押された書類を登記済証と言う。
また不動産を売却する際には、登記所にその登記済証を提出しなければならない。紛失しても再発行はされないため、保証書で代用することになる。
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