地目 [ チモク ]

その土地がどのようなことに利用されているかといった区分で、不動産登記法に定められているもの。

住宅が建てられた場合には、不動産登記簿には「宅地」と記載される。しかし登記簿に記された地目と実際の土地の利用状況が、完全に一致しているわけではない。

地目には、宅地、田、畑、公園、雑種地、公衆用道路、水道用地、運河用地、ため池、用悪水路、池沼、原野、山林、保安林、堤、井溝、境内地、牧場、鉱泉地、墓地、塩田の21種類がある。

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