地区計画 [ チクケイカク ]
市街地の環境を良好なものとするため、都市計画法に定められた街づくりの制度。
一つ一つの建物が対象となる建築規制や広範囲が対象となる都市計画と違い、比較的小規模な街区における環境保全を目的としている。
地区計画はそれぞれの地区で定めた方針と、その詳細を定めた地区整備計画から構成され、建物の配置や規模に関する制限や、樹林や草地の保全、また道路・公園といった公共施設の設置を計画することができる。
この区域内に建物を建てる場合には、市町村長に届出を行わなければならない。
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市街地の環境を良好なものとするため、都市計画法に定められた街づくりの制度。
一つ一つの建物が対象となる建築規制や広範囲が対象となる都市計画と違い、比較的小規模な街区における環境保全を目的としている。
地区計画はそれぞれの地区で定めた方針と、その詳細を定めた地区整備計画から構成され、建物の配置や規模に関する制限や、樹林や草地の保全、また道路・公園といった公共施設の設置を計画することができる。
この区域内に建物を建てる場合には、市町村長に届出を行わなければならない。