特殊建築物 [ トクシュケンチクブツ ]
一般に不特定多数の者が利用する建築物で、防火上の規制などを行う必要がある建物を指す。
火災などが発生すると被害が大きくなる危険があるため、特殊建築物の所有者や管理者は、定期的に専門の技術者に点検を依頼し、特定行政庁にそれを報告しなければならない。
建築基準法において特殊建築物と定められているのは、共同住宅や下宿、寄宿舎、また学校や病院、映画館、劇場、百貨店、料理店、飲食店などである。
This page:住宅ローン用語辞典TOP > た行の住宅ローン用語> 特殊建築物 [ トクシュケンチクブツ ]
一般に不特定多数の者が利用する建築物で、防火上の規制などを行う必要がある建物を指す。
火災などが発生すると被害が大きくなる危険があるため、特殊建築物の所有者や管理者は、定期的に専門の技術者に点検を依頼し、特定行政庁にそれを報告しなければならない。
建築基準法において特殊建築物と定められているのは、共同住宅や下宿、寄宿舎、また学校や病院、映画館、劇場、百貨店、料理店、飲食店などである。
Powered by Movable Type 3.35
Copyright (C)2009 住宅ローン用語辞典 All Rights Reserved.