宅地建物取引業法 [ タクチタテモノトリヒキギョウホウ ]

宅地や建物といった不動産の取引に関して、事業者の規制が定められた法律。1952年に制定され、略称は「宅建業法」。

不動産購入者の利益を保護し、宅地建物取引業の適正な運営や、宅地建物の円滑な流通を行うために制定された。宅地建物取引業者は免許を受けて、宅地建物の売買や賃貸の代理業務を行う。

また事務所ごとに5人に1人の割合で、案内所には1名以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられた。

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