建物譲渡特約付借地権 [ タテモノジョウトトクヤクツキシャクチケン ]
1991年の借地借家法によって定められた定期借地権の1つ。借地権の存続期間が30年以上のもの。
一般定期借地権では、借主は契約期間が終了すると建物を取り壊し、更地にして地主に返還しなければならない。だが建物譲渡特約付借地権の場合は、土地の返却時に、地主が相応の価格で建物を買い取るという特約がついている。
賃貸マンションや賃貸ビルなどに利用されることが多い定期借地権である。
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