接道義務 [ セツドウギム ]
建築基準法において、幅員4m以上ある道路に対して住宅の敷地が2m以上接していなければならない。これを接道義務と言う。
この条件を満たしていない土地には、住居を建てることができない。ただし4m以下であっても、特定行政庁が特別に指定した道路なら建物の建設ができる。
また周辺に広い空き地があるなど、防災的にも安全と見なされれば、2m以上接していなくても建築の許可が得られる。
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