質権 [ シチケン ]
債権者が、債務者もしくは第三者から債権の担保として物を受け取り、返済が終了するまで手元に保管しておき、弁済されない際にはその担保物を売却するなどして弁済を優先的に受ける権利。
債務者と債権者の間で、質屋と類似する関係が成立する。無事に返済が済めば返却される。不動産や債権、銀行預金などが質権として設定することができる。
自動車や航空機、または譲渡が禁止されている債権などには質権を設定することはできない。目的物を取り上げる質権は、債務者が継続して利用できる抵当権とは異なる。
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債権者が、債務者もしくは第三者から債権の担保として物を受け取り、返済が終了するまで手元に保管しておき、弁済されない際にはその担保物を売却するなどして弁済を優先的に受ける権利。
債務者と債権者の間で、質屋と類似する関係が成立する。無事に返済が済めば返却される。不動産や債権、銀行預金などが質権として設定することができる。
自動車や航空機、または譲渡が禁止されている債権などには質権を設定することはできない。目的物を取り上げる質権は、債務者が継続して利用できる抵当権とは異なる。
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