専属専任媒介契約 [ センゾクセンニンバイカイケイヤク ]
3種類ある媒介契約の一つ。
依頼人は特定の不動産業者のみに、物件の売買や交換の媒介を依頼し、契約業者以外の業者に仲介を依頼することができない。また依頼主は、自ら探してきた購入希望者と直接契約を結ぶことはできない。
対して不動産業者は、1週間に1回以上、依頼主に業務の状況を報告する義務がある。また契約から5日以内に、目的物件を国土交通大臣の定める指定流通機構に登録しなければならない。
契約の有効期間は3ヶ月となっているため、契約を継続する場合には更新が必要となる。
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