住宅品質確保促進法 [ ジュウタクヒンシツカクホソクシンホウ ]
正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、住宅版PL法とも呼ばれる。施主が品質のよう住宅を取得できるよう、消費者を保護するための法律。
そのために、
(1) 統一基準によって住宅の性能を表示する「住宅性能表示」
(2) 施工会社は10年間、住宅に欠陥があった場合には賠償責任などを負う「瑕疵保証」
(3) 住宅に関するトラブルに対処する「紛争処理機関の整備」
の3つについて規定している。
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