事業用借地権 [ ジギョウヨウシャクチケン ]
1991年の借地借家法によって定められた定期借地権の1つ。借地権の存続期間が10年以上20年以下のもの。居住目的ではなく、ファミリーレストランなどの事業のために土地を一定期間借用する。
契約期間が終了したら、借主は建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返還しなければならない。また事業用借地権で土地を借りる場合には、契約書は必ず公正証書を用いることになっている。
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